弁護士費用特約とは?メリットを徹底解説(交通事故)

弁護士費用特約ってつけておいた方がいいの?

つけておいた方がいいでしょ。
事故に遭った時、加害者が無保険車だったらどうするの?

加害者本人から損害を賠償してもらえばいいじゃん

保険入ってないような人だよ。ちゃんと払ってもらえるかな
なかなか払ってくれなかったらどうするの?

うーん、訴訟するしかないのかな

訴訟するとしても、弁護士頼まずにやるのは大変じゃないかな。
それに、そんな人からちゃんと賠償してもらえるのかな。

解説

まず、「弁護士費用特約」というのは、保険契約者(保険に加入している人)が委任した弁護士の弁護士費用や法律相談の費用の支払いを受けられる保険の特約です。

弁護士費用特約をつけるかどうか、自動車保険に加入される際に検討されたことはあると思いますが、必ずしも自動車保険のみについているものではありません。火災保険などにもついていることがありますし、ご家族が加入している自動車保険等についているものでも、利用できる場合があります。交通事故に遭われた際には、契約しているすべての保険を確認された方がよいでしょう。思いがけない保険に弁護士費用特約が付いていることもあります。

弁護士費用特約に入っていなかった場合のリスクについて考えましょう。

人身事故に遭った際、弁護士に依頼すれば、慰謝料等の金額を増加することが可能です。この点はまた別記事で詳細説明しますが、弁護士が入らなければ、保険会社側の基準でしか算定されず、金額が低いものとなってしまう可能性高いです。

また、少額の物損事故で、過失割合を争っているという場合、弁護士費用特約に加入していなければ、費用倒れになるリスクが高く、弁護士に依頼して請求するのは諦めざるを得ません

そのほかにも、上の二人が話ていたような事故の加害者が任意保険だけでなく、自賠責保険にも加入していないという無保険車の場合、任意の支払いがされないのであれば、訴訟で判決を獲得し、強制執行の手続をとる必要があります。(ただし、訴訟で判決を得ても、実際の回収が困難になるケースがあります。このような場合に、政府保障事業を利用することがあります。)このような場合も、実際に回収できる可能性が低いため、弁護士費用倒れになってしまう可能性が高く、先ほど同様に弁護士に依頼して請求するのを諦めざる得ないということもあります。

弁護士費用特に入っていた場合のメリットもあります。

特に、シンプルな事故(信号停止中に追突された等の過失割合が問題とならないような事故)の場合、弁護士が介入して、比較的短期間で慰謝料額を増額することができます。保険会社は、保険会社の基準でしか慰謝料を払ってきませんが、弁護士が介入することで、裁判基準(保険会社の基準より高い金額になる基準)に近づけた金額で払ってもらうことができます。弁護士費用特約に入っていれば、弁護士費用の負担なく、その増額分の慰謝料を受けとることができます。

弁護士費用特約は、上記のような場合に備え、弁護士費用等の負担なく、弁護士に依頼することを可能とするものです(上限額300万円)。そもそも、保険とは万が一の場合に備えて加入するものですから、その万が一の場合に十分な保障を受けられないというのでは、意味がありません。万が一の備えとして、弁護士費用特約を付けておくことをお勧めいたします。一般的な保険契約においては、弁護士費用特約を使用したからといって、翌年以降の保険料は上がりません(念のため、保険契約の際に確認してください)。誤解しやすい点として、弁護士費用特約を利用の有無とは関係なく、車両保険や対物賠償保険等を利用した結果として、値上げになることがあります。